Rトピックス 7/22(土)事例見学会開催! 自社ビルを使った特区民泊。土中 萌(大阪R不動産/アートアンドクラフト) 昨今話題に上ることの多い民泊事業。興味をお持ちの方も多いのではないでしょうか。2014年大阪市は国家戦略特別区域(以下特区)に指定され、2017年1月、一般住宅・共同住宅を宿泊施設として利用できる制度が整いました。その制度を活用すべく自社ビルの一部を賃貸住宅に改修した事例を紹介します。 ※イベントは終了しました。ありがとうございました。 ![]() “国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業”とは? 従来、宿泊事業を行うためには旅館業法の基準を満たし、かつ建築基準法上は「ホテル・旅館」という用途である必要がありました。つまりもともと宿泊施設としてつくられた建築物でなければ運営できなかったのです(※事務所ビルや住宅をホテル、旅館に用途変更をすることも可能ですが、検査済証が残っていない中古不動産の用途変更は非常にハードルが高い)。しかし、年々増加する外国人観光客に対応するため、国が指定する国家戦略特別区域においては旅館業法の適用を除外し、一定の制限のもと一般住宅・共同住宅を宿泊施設として運営できるようにした。これが国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業=特区民泊なのです。 自社ビルの余剰空間を賃貸住宅に。そして特区民泊に活用 ![]() 大阪市西区本田。近年住宅地化が進むもまだまだ多数の町工場が残っていて下町の雰囲気が漂うエリアです。倉庫業、梱包業を営む企業が1−2階を倉庫兼作業所・3階を事務所兼賃貸住宅として使用していた鉄筋コンクリート造3階建のビル。事業の縮小に伴い余剰スペースが生まれていた自社ビルの活用について、ご相談をいただきました。 事例見学会を開催します ![]() ![]() この度、オーナー様のご好意で見学会を開催いたします。所有しているビルの活用法にお悩みの不動産オーナーの方、不動産活用や特区民泊にご興味のあるメディア関係の方。 事例見学会 詳細 |
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