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2017.7.11
建物で稼ぐ 作戦アリ 意外とこんなこと
Rトピックス

7/22(土)事例見学会開催! 自社ビルを使った特区民泊。

土中 萌(大阪R不動産/アートアンドクラフト)
 

昨今話題に上ることの多い民泊事業。興味をお持ちの方も多いのではないでしょうか。2014年大阪市は国家戦略特別区域(以下特区)に指定され、2017年1月、一般住宅・共同住宅を宿泊施設として利用できる制度が整いました。その制度を活用すべく自社ビルの一部を賃貸住宅に改修した事例を紹介します。

※イベントは終了しました。ありがとうございました。

鉄筋コンクリート造3階建のビル。1,2階は自己利用部分として残したまま3階の一部を賃貸住宅として改修した。
“国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業”とは?

従来、宿泊事業を行うためには旅館業法の基準を満たし、かつ建築基準法上は「ホテル・旅館」という用途である必要がありました。つまりもともと宿泊施設としてつくられた建築物でなければ運営できなかったのです(※事務所ビルや住宅をホテル、旅館に用途変更をすることも可能ですが、検査済証が残っていない中古不動産の用途変更は非常にハードルが高い)。しかし、年々増加する外国人観光客に対応するため、国が指定する国家戦略特別区域においては旅館業法の適用を除外し、一定の制限のもと一般住宅・共同住宅を宿泊施設として運営できるようにした。これが国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業=特区民泊なのです。

自社ビルの余剰空間を賃貸住宅に。そして特区民泊に活用
もともと3階にあったオーナーの自社オフィスは2階倉庫の一角に新設。3階全部を賃貸住宅として貸せるようにした。

大阪市西区本田。近年住宅地化が進むもまだまだ多数の町工場が残っていて下町の雰囲気が漂うエリアです。倉庫業、梱包業を営む企業が1−2階を倉庫兼作業所・3階を事務所兼賃貸住宅として使用していた鉄筋コンクリート造3階建のビル。事業の縮小に伴い余剰スペースが生まれていた自社ビルの活用について、ご相談をいただきました。

インバウンド需要の高まりで、宿泊事業に興味をお持ちだったビルオーナー。1棟すべてを宿泊施設に改装することも検討されていましたが、それには多額の費用と時間がかかり宿泊業が衰退したときのリスクも大きい。それでは、と私たちが提案したのは特区民泊の活用。建築基準法上の確認申請対象にならないよう、3階の旧事務所のうち、100平米未満の範囲で賃貸住宅として改装し、特区民泊制度を活用して宿泊業を運営する。そうすることで宿泊業としての運営が難しくなった場合でも賃貸住居として収益を生むことができるように事業を組み立てました。

事例見学会を開催します
3階、賃貸住宅として改装した室内の様子。倉庫ビル特有の無骨な雰囲気を活かした。
before→after。改装後の賃貸住宅は28平米〜43平米、広さの異なる4室から成る。

この度、オーナー様のご好意で見学会を開催いたします。所有しているビルの活用法にお悩みの不動産オーナーの方、不動産活用や特区民泊にご興味のあるメディア関係の方。
宿泊施設として運用開始前のこの機会にぜひ現地にお越しください。 皆様のご来場をお待ちしています。

事例見学会 詳細

※イベントは終了しました。ありがとうございました。

日時:2017年7月22日(土) 13:00~16:00
住所:大阪市西区本田3−2−20
お好きな時間にお越しください。現地でスタッフがお待ちしております。

・オーナー様のご好意で開催させていただきます。飲食物の持ち込み、トイレのご利用、素足でのご来場はご遠慮頂けますようお願い致します。
・駐車場のご用意はございません。
・事前のご予約は不要ですが、撮影希望のメディア関係の方は事前にご連絡いただけますと当日スムーズにご対応させて頂けます。メールでのご連絡はこちらからお願いします。

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